個人再生とは?メリット・デメリット、費用などについて紹介

こんにちは、せいです。

債務整理を調べ始めると、個人再生手続きが出てきます。

任意整理と、自己破産両方の特徴を持っているような感じなのですが

私は自己破産を選びましたが、いったいどう違うのか?と思っていました。

そんな方のためにこの記事では

  • 個人再生とは何か?
  • どんな人が個人再生に向いているか
  • どんな手続きをしていくらくらいかかるか

について解説していきたいと思います。

目次

個人再生とは

個人再生の特徴

個人再生とは、裁判所に全ての借金のうち一部を免除してもらって、残りの借金を3年間(5年間まで延ばせる時もあり)で分割して返済する方法です。

このつ手続きによって

  • ほとんどの人の借金は5分の1になる。
  • 保有財産がある場合は上記の金額と保有財産の精算金額とくらべて大きい方を分割して返済する
  • 住宅ローン特別条項というものがあり住宅ローンだけはそのまま支払い続けて家を守る事ができる。

という事ができます。

ローン中の家を守る事ができ、車や保険などを残す事ができるのは自己破産とちがう点です。

借金が100万円以下の時借金全額【減額なし】
借金楽が100万円以上500万円以下の場合100万円
借金楽が500万円以上1500万円以下の場合5分の1の金額
借金楽が1500万円以上3,000万円以下の場合300万円
借金楽が3000万円以上5,000万円以下の場合10分の1
個人再生手続きの債務の支払額

個人再生の種類

個人再生って何個もあるの?

また個人再生には2種類あり、

  • 小規模個人再生手続
  • 給与所得者等再生手続

の2つがあります。

小規模個人再生手続って?

こちらは一般的な個人再生手続きとなります

借金を減額する事に同意してくれない債権者が全体の半数以上、または同意しない人の借金額が借金の2分の1を超えている場合は個人再生できない。

という特徴があります。

大手金融会社は個人再生に反対することはあまりないようなので、実質的には減額が認められないことは滅多にないようです。

基本的には以下小規模個人再生を解説していきます。

給与所得者等再生手続きって?

給与所得者等再生手続きはと、サラリーマンの方を対象としている制度で、定期的な収入について、その額の変動の幅が少ないと見込まれる方が利用できる制度です。

大きな特徴は2つ

  1. 小希望個人再生手続は減額を2分の1の債権者、もしくは2分の1の金額の債権者が拒否するとできなかったが給与所得者等再生手続きでは反対してもできます。
  2. 自分の可処分所得額(自分の収入の合計から税金や生活費用として政令で定められた費用を除いた残額)の二年分と借金の5分の1(100万円を超える)を比べて多い方を支払う必要がある

ということです。

②は高額になることも多く、給与所得者等再生手続を選択すると、総返済額が多くなる事が多いです。

そのため、サラリーマンの方でも債権者が借金の減額に文句を言ってこなさそうなら小規模個人再生手続を選択することも多いみたいです。

ちらも支払額が変わらないときは、反対されない給与所得者等再生手続の方が有利と言えます。

個人再生が合う人は?

任意整理では負担が大きすぎて返済しきれない方

任意整理ではこれからの利子を0にして残りの借金を36〜60回で支払っていきますが、どうしても高額になりやすいです。

個人再生では上記の表のように5分の1に借金が減額されるため任意整理で払いきれない方は向いていると思います。

住宅ローンを返済中の方

住宅ローン特別条項というものがあり、個人再生では住宅ローン中の家についてはそのまま返済を続ける事ができます。

そのため住宅ローンを借りられておりまたそのまま家に住みたい方は個人再生が良いと思います。

どうしても残してたい資産のある人

個人再生では、5分の1の金額か、財産を精算した時の金額と比べて多い方を分割して返済する事ができます。

例えば

70万円の売値がついた車と50万円の価値の保険に入っている場合は、120万円を支払ってこの二つを残す事ができます。

そのためどうしても残したい財産がある場合も個人再生が向いています。

自己破産すると職業制限や資格制限がある場合

士業の方や保険募集人、警備員など一部の職種の方は自己破産申し立てから免責までの間仕事ができません

一般的に3ヶ月程度かかる為、職場に相談した上でその期間だけ職種をちがう業務にしてもらえない場合は、個人再生が向いていると思います。

免責が認められない可能性がある場合

自己破産による免責が認められない場合がいくつかあります。

ギャンブルや浪費

ギャンブルのために借金をしていたような場合は免責がおりません。

  • 競馬
  • パチンコ
  • 不動産投資
  • FX
  • 仮想通貨

なども当てはまります。

また、借金で多額の遊興費(遊びや趣味・娯楽、宴会等の飲食)に使われている場合も免責不許可自由になります。

転売行為

ローンで購入した品物を、ローン返済中に転売して現金化するような行為も免責不許可事由となります。

しかし、上記の事があるから自己破産はダメだと諦める必要もなく、裁判所にはその後の態度や事情によって免責されることもあるので、専門家に相談してみましょう。

個人再生のメリット

住宅ローン以外の借金を減らす事ができる

借金が100万円以下の時借金全額【減額なし】
借金楽が100万円以上500万円以下の場合100万円
借金楽が500万円以上1500万円以下の場合5分の1の金額
借金楽が1500万円以上3,000万円以下の場合300万円
借金楽が3000万円以上5,000万円以下の場合10分の1
個人再生手続きの債務の支払額

繰り返しになりますが、個人再生を行うと、住宅ローン以外を上記に減額する事ができます。

大きく借金を減らす事ができます。

債務総額減額後の総額月の返済予定額(返済期間が3年の場合)
100万円100万円約28,000円
300万円100万円約28,000円
500万円100万円約28,000円
700万円140万円約39,000円
1000万円200万円約59,000円
1500万円300万円約84,000円
2000万円300万円約84,000円
債務の減額の例

上記の表を見てこれなら払える!という方は多いと思います。

住宅を残しながら借金を減額できるのが最大のメリットです。

住宅を残す事ができる

住宅ローン特別条項を使用する事によって住宅ローン中のマイホームを残す事ができます。

減額した借金の金額と住宅の売却価格を比べて高い方を支払う制度になるため、住宅の売却価格が減額価格より高い場合はと売却価格を3〜5年で支払う事ができれば住宅を残しながら借金お返済をする事ができます。

車を残す事ができる

ローン中の車は引き上げられてしまいますが、ローンの終わっている車は残す事ができます。

売却価格が借金を減額した後の価格を上回った場合は、車の売却価格を36回に分割して返済すれば車を残すことができます。

個人再生のデメリット

信用機関に自己情報が登録される

信用情報機関に5〜10年登録されることから、新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。

特定の債務者に返済できない

任意整理は任意整理する業者を選ぶ事ができます。

そのためローン中の車や家を外して返済する事ができます。

しかし個人再生は裁判所を通じて行う厳格な手続きとなるため、平等に扱わないといけなくなります。

官報にのる

官報とは、国が発行している広報誌のようなものです。

個人再生の申し立てをした場合、3回ほど官報に名前・住所が載る事になります。

  1. 個人再生手続き開始決定が決まった時
  2. 個人再生案が提出された時
  3. 再生計画認可・不認可決定した時

官報にのると皆に知られてしまうのではないかと心配になりますが、ほとんど見る人はいません。

ただ闇金などから勧誘チラシが送られてくる可能性はあります。

専門家に依頼する必要ある

自己破産は9割の方が弁護士に依頼しています。

つまり1割の方は自分でやっている人がいます。

しかし個人再生は弁護士・司法書士が行うことが前提の制度となっており依頼する必要があります。

費用が高額になりやすい

司法書士に依頼するときは20〜30万円、弁護士にいらしすると30〜50万円くらいかかります。

司法書士と弁護士の値段の違いですが、司法書士は書類だけ作成してくれ裁判所とのやりとりは自分でやる必要があるためです。

弁護士であれば裁判所とのやりとりを含めて全部弁護士が立ってもらえるからです。

個人再生の専門家

個人再生を依頼するのは弁護士がお勧め

弁護士であれば裁判所とのやりとりを行ってくれるため、負担が少ないです。

どうしても費用を抑えたい場合は司法書士にお願いする事になります。

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個人再生の手順

個人再生の流れとしては以下の図になります。

専門家選び

まず弁護士か司法書士を選ぶ事になります。

弁護士のメリットは

  • ほぼお任せにできる。
  • 個人再生委員を選ばなくて良いため費用が抑えられる可能性がある(東京地裁以外)

デメリットは

  • 司法書士に比べると費用が高い

司法書士のメリットは

  • 手続き費用が安い

司法書士のデメリットは

  • 基本的に書類作成だけなので裁判所とのやりとりや対応を自分でやらないといけない
  • 個人再生委員を選ばないといけないため、個人再生委員の報酬を払わないといけない

お任せにできることが大きなメリットになる弁護士が個人再生ではお勧めです

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弁護士等へ依頼する前に準備しておきたいこと

  • 借金の借入先(債権者)の名前(消費者金融、銀行、個人など)
  • 各借入先から借りている額、最初に借り入れた時期、毎月の返済額
  • 各借入先に担保(抵当権、連帯保証人など)があるかどうか
  • 自分名義の資産(土地・建物、自動車、株、預金、退職金、生命保険の解約返戻金など)の価値
  • 自分(同居のしている家族)の収入と支出のバランス
  • 無理なく借金お返済に当てられる金額の目安

以上は必ず聞かれるので把握しておきましょう。

退職金計算書は住宅ローンでも使うのでローンの審査を受けると言って職場からもらうのがお勧めです。

弁護士料金積み立て

専門家の費用なんて払えないと思いますが、契約後受任通知が発送されると請求が止まります。

なのでその後にゆっくりと分割で支払っていけば大丈夫です。

ある程度溜まってきたら申し立て開始になります。

申し立て〜個人再生開始

ここは個人再生委員の選任や状況によって変わりますが。

審尋か個人再生委員との面談で再生計画案について指摘・アドバイスをもらいます。

再生計画案とは減額した借金のそうがくを36回(例外的には60回)で分割して毎月支払いますという内容のものです。

その後再生手続き開始決定というものが出ると、

  • 全ての債権者に対しての返済は禁止され
  • 取り立て行為も禁止されます。
  • 財産の処分も禁じられます。

その頃から申立人は個人再生手続きによって減額した借金を支払えるかどうかのリハーサルが行われます(通常6ヶ月)

その間に支払ったお金の一部は個人再生委員の報酬になります。

そして個人再生委員とさらに資料の提出などを行い

晴れて再生計画通りの返済の開始となり、払い終えると晴れて借金がなくなります。

提出書類の例

東京地方裁判所における、個人再生手続の提出書類はこちらになります。

覚えなくても専門家の方がリストをくれると思います。

申立て時に提出

・申立書
 

  • 申立人の住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続のどちらを選択するかなど

収入一覧及び主要財産一覧(陳述書・財産目録など)


・陳述書

  • 現在の職業
  • 収入
  • 過去の職歴
  • 家族の状況
  • 同居の有無
  • 個人再生手続きに至った経過

・財産目録

  • 預金・貯金
  • 愛系貯蓄等の積立金
  • 保険
  • 有価証券【株券など】
  • 自動車
  • 不動産(家、土地)

・債権者一覧表

  • 借入先の全て
  • 借り入れ額
  • 借入原因
  • 住宅ローンの借入額など

・委任状

・住民票

申立て時、又は後速やかに提出

・小規模再生手続き

  • 確定申告書、源泉徴収票その他の収入を明らかにする書類
  • 個人再生委員が指示する書面

・給与所得者等再生手続

  • 源泉徴収票または課税証明書(直近一年分)
  • 給与明細書(2ヶ月分)
  • 個人再生委員が指示する書面

個人再生の料金

支払い

司法書士に依頼する場合で20〜30万円

弁護士に依頼する場合で30〜50万円

料金は事務所よって違います。値段だけではなく長く付き合うためしっかり選びましょう。

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個人再生とは?メリット・デメリット、費用などについて紹介まとめ

  • ほとんどの人の借金は5分の1になる。
  • 保有財産がある場合は上記の金額と保有財産の精算金額と比べて大きい方を分割して返済する
  • 住宅ローン特別条項というものがあり住宅ローンだけはそのまま支払い続けて家を守る事ができる。
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