こんにちはせいです。
自己破産をすると、車は手放さないといけない、資産価値がある車は現金化されてしまう。さらにローンで買った車は所有権がローン会社にあり返済不能になったら引き上げられてしまいます。
でも本当に残せないのでしょうか?
難しい時もありますが、自己破産しても車を残すことが出来ることは多いです。
私は自己破産当時車を所有しており諦めていましたが車の売却価格が20万円以下であり残すことができました。
自己破産しても車を残せるパターンをいかに解説します。当てはまる方は是非検討してみてください。
この記事は
自己破産をしたいが車を残したい方
車を取られてしまうのが嫌で自己破産をためらっている方
に向けて記事を書いています。
どうして自己破産すると車が持てなくなるか?
自己破産とは現金化できる資産を全部生産し返済にあてて残りの借金をなくす手続きになります。
そのため、車も一定の場合資産と評価されて現金化されることになります。(傷害や住居環境などでどうしても必要と裁判所が認める場合を除く)
つまり自己破産する場合は基本は車を持てないということです。
自己破産について詳しくは以下参照お願いします。

自己破産しても車を持つためには?
自己破産をしても車を維持するにはいくつか条件があります。
- ローン中ではない
- 売却価格20万円以下である
- 裁判所の地域にもよるが、減価償却期間をすぎている
の3点です。
ローン中ではない
車がローン中でないことが必要です。
ここでは、所有権留保されていないカーローンや銀行のカードーンを除きます
一般的なマイカーローンでは、所有権つまり名義がローン会社になっています。
その場合は自己破産と共にローン会社に引き上げられてしまいます。
所有権を移していない→まだ自分のものになっていないということです
売却価格20万円以下である
自己破産では20万を超える資産を持つことができません。
売却価格20万円を超えている場合は手放す必要があります。(買った時の価格ではない)
確かめ方は簡単で、近くの車屋さんで売却した時の見積もりをもらうだけです。
車がネックで自己破産を悩んでいる方は車屋さんに相談してその後に弁護士にその旨を相談するとスムーズに進みます。
裁判所の場所にもよるが減価償却期間を過ぎている
減価償却?なんて聞いたこともな人もいると思います。
商売に使うために車を購入した時、何年かに分けて経費として生産していきます。
つまり全部経費にし終わったものは、まだ乗れたとしても資産上の価値は0とみなします。
この場合車を残せる可能性がありますが、上記の20万円の価値と合わせて裁判所の地域によって扱いが変わるようです。
弁護士に確認してみましょう。
減価償却期間は、普通乗用車6年、軽自動車・商用車4年となっています。
輸入車やアンティーク車など価値があるものは除かれます
条件から外れているがどうしても車をのこしたい方は?
基本的に以下の方法は協力者がいることが前提です。
売却価格20万円以上の車を持っているがどうしても車を残したい場合
知人や家族に正当な価格で購入してもらい借りるという手があります。
自己破産が終わってから買い戻すというわけですが、財産隠しと取られる可能性があります。
行うときは弁護士にきちんと相談してからにしましょう。
なお売買代金は、現金で持っていても管財事件となる可能性もあるので弁護士費用として使ってしまいましょう。
ローン中の車を持っているがどうしても残したい場合
こちらも協力者に支払ってもらうことになります。
残債を第三者弁済にて援助してもらうということです。ただこの場合は貸してもらうのはダメです。
債務となってしまうため破産の手続きの中で通知する必要もありますし、破産の手続きに巻き込んでしまいます。
破産手続きが終わってから、援助していただいたものについては恩を返しましょう。
この場合車の売却価格が20万円以下であることが必要です。
専門家に相談するのが一番大事
以上いろんなパターンで解説しましたが、一番大事なことは、債務整理、自己破産に慣れた弁護士を選ぶことです。
債務整理専門の弁護士であれば色々なパターンを経験しており、あなたの状況にマッチした方法を教えてくれる可能性が高いです。
以下の専門家は債務整理に特化した専門家なので一度検討してみてください。

自己破産していても車を維持する方法まとめ
いかがでしたでしょうか。自己破産だけではなくて債務整理するときは、こんなのはどうなんだろうなどたくさん疑問点が出てくると思います。
ここにあげた方法で少しでもあなたの悩みを解決できれあ幸いです。
債務整理自体を悩んでいる方は以下を参照してくださいね

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